婚約をしたもののどちらか一方が婚姻の意思を失くした場合などに
婚姻を強制することはできません。
つまり婚約は当事者の合意または一方の解消の意思表示によって、
いつでも自由に解消することができるんです。
でも、正当な理由のない婚約解消は、債務不履行として損害賠償の責任が生じます。

スポンサード リンク


海外・国内挙式・ハネムーン旅行 ベスト5

海外挙式5
国内挙式5
ハネムーン旅行5
1位 ハワイ 1位 沖縄 1位 サイパン
2位 グアム 2位 厳島神社 2位 モルティブ
3位 オーストラリア 3位 椿山荘 3位 イタリア
4位 イタリア 4位 軽井沢 4位 タヒチ
5位 バリ 5位 明治神宮 5位 カナダ
スポンサード リンク

婚約をしたもののどちらか一方が婚姻の意思を失くした場合などに 婚姻を強制す...